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性犯罪

不同意性交等・盗撮・わいせつ・児童買春に関する判例

56件の判例

不明 2016年 最高裁判所第一小法廷

児童福祉法違反被告事件

この裁判は、児童福祉法違反事件についての最高裁判所の判決です。裁判所は「淫行」とは、児童の健全な成長を妨げる危険性がある性行為を指すと定義しました。また、大人が児童に淫行をさせたかどうかを判断する際には、大人と児童の関係、児童の年齢、具体的な状況など、様々な要素を総合的に考慮すべきだと示しました。

公訴棄却 2015年 最高裁判所第二小法廷

強制わいせつ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反,名誉毀損被告事件

強制わいせつ、廃棄物処理法違反、名誉毀損の罪で起訴された被告人が、控訴審の判決が言い渡される前に死亡しました。最高裁判所は、被告人が死亡した場合は裁判を続けることができないとして、公訴棄却決定を行いました。この判例は、被告人の死亡と訴訟手続きの関係について重要な判断を示しています。

無罪 2014年 最高裁判所第一小法廷

強制わいせつ致死,殺人被告事件

女子高校生に強制わいせつな行為をして殺害したとして起訴された被告人の事件です。1審では有罪(無期懲役)と判断されましたが、原審が目撃証言の信用性に疑問があるとして事実誤認を理由に判決を破棄し無罪としました。最高裁がこの無罪判決を認めたため、被告人は無罪となりました。

有罪 2014年 最高裁判所第三小法廷

Aに対するわいせつ図画販売幇助,わいせつ図画販売・頒布幇助,Bに対するわいせつ図画販売幇助,Cに対するわいせつ図画販売各被告事件

わいせつな図画(成人向けの不適切な画像など)を販売・配布した人物を幇助(手伝い)した罪に問われた事件です。最高裁判所は、この行為を罰する刑法175条が憲法に違反しないかを判断しました。裁判所は、わいせつ図画の販売を規制することは合憲であると判断し、被告人の有罪を確定させました。

有罪 2014年 最高裁判所第三小法廷

わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件

インターネットの配信サイトを通じてわいせつな動画をダウンロードできるようにした被告人が、わいせつ物頒布罪に問われた事件です。最高裁判所は、顧客がダウンロード操作をすると自動的にデータが送信される仕組みは、刑法で禁止されている『わいせつな電磁的記録の頒布』に該当すると判断しました。この判決により、インターネットでのわいせつ物の配信行為も従来の物理的な頒布と同様に犯罪となることが確認されました。

有罪 2014年 最高裁判所第三小法廷

わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件

インターネット配信サイトを利用してわいせつな動画をダウンロード可能にした被告人の事件です。顧客がダウンロードボタンをクリックすると自動的にわいせつ動画が送信されるシステムでした。最高裁は、このような行為は刑法で禁止されている「わいせつ電磁的記録の頒布」に該当すると判断しました。不特定多数の人にわいせつ物を配布する行為は、インターネット経由でも罪に問われるという重要な判断です。

その他(主張が欠前提処理により却下) 2012年 最高裁判所第三小法廷

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反事件

児童買春・児童ポルノに関する法律の規定が、児童の性的自由を侵害し憲法に違反するのではないかという主張がなされた事件です。最高裁判所がこの主張を審理せず却下する決定をしました。本来の事件の判断より手続き上の理由で決着がつきました。

有罪 2012年 最高裁判所第三小法廷

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

児童ポルノのURLをホームページ上に公開した行為が、児童買春・児童ポルノ禁止法で禁じられている「公然と陳列」に当たるかが争点となった事件です。最高裁判所は、この行為が「公然と陳列」に該当すると判断しましたが、一部の裁判官が異なる意見を述べました。児童ポルノの違法な流通を防ぐための重要な判決となりました。

その他 2011年 最高裁判所第一小法廷

強制わいせつ被告事件

強制わいせつ事件の裁判で、検察官が被害者の証人尋問時に捜査段階で撮影された被害再現写真を示すことが適切かどうかが問われました。最高裁は、写真の内容が既にされた供述と同じ内容であれば、写真を示すことは問題ないと判断しました。また、証人が写真の内容に触れながら証言した場合、その証言は事実認定に使用できると決めました。

有罪 2010年 最高裁判所第一小法廷

強制わいせつ被告事件

満員電車内で、被告人が女性に対して強制わいせつ行為(無理やり体を触る行為)を行ったとされた事件です。控訴審(2番目の裁判)では被告人が犯行を行ったと判断されましたが、最高裁判所がこの判断を認めて、被告人の有罪が確定しました。

無罪 2009年 最高裁判所第三小法廷

強制わいせつ被告事件

満員電車内での痴漢事件について、被告人が犯行を一貫して否定していました。被害者の女性の証言だけが証拠でしたが、最高裁は被害者の供述に不自然な点があると指摘し、下級審の判決は不合理だと判断しました。この判決により、被告人の有罪認定は覆されました。

有罪 2009年 最高裁判所第二小法廷

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

児童ポルノの提供と所持、およびわいせつ物の販売と所持を行った被告人の事件です。最高裁判所は、児童ポルノの提供罪と提供目的所持罪は別々の犯罪として扱うこと、また児童ポルノでありかつわいせつ物である場合は販売と所持がまとめて一つの犯罪となることを判示しました。この判決は犯罪の成立要件を明確にした重要な判断です。

その他 2009年 最高裁判所第二小法廷

強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

この事件は、強制わいせつ致死や殺人などの重大犯罪で起訴された被告人に関する裁判です。最高裁判所は、1審が被告人の検察官調書の提出を認めなかったことについて、2審の判断に法律解釈の誤りがあると判断しました。犯行場所の特定が必要かどうかという法律問題が争点になりました。

有罪 2009年 最高裁判所第一小法廷

児童福祉法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

児童に対して性的な行為をさせて撮影した被告人の事件です。児童福祉法違反と児童ポルノ製造罪の2つの罪で起訴されました。最高裁判所は、これら2つの罪は同時に成立し、別々に罰せられるべき関係にあると判断しました。

有罪 2008年 最高裁判所第一小法廷

住居侵入,強制わいせつ致傷,傷害被告事件

就寝中の被害者に対してわいせつな行為をした男が、被害者が目覚めて抵抗したため逃げようとして暴力を加え、けがを負わせた事件です。裁判所は、逃走のための暴力であっても、元々のわいせつな行為と一連のものとして『強制わいせつ致傷罪』が成立すると判断しました。

有罪 2008年 最高裁判所第二小法廷

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件

被告人が外国に住んでいながら、日本のインターネットオークションに児童ポルノを出品し、落札者に郵便で送付した事件です。最高裁判所は、この行為が児童ポルノを『不特定多数の人に提供する目的で外国から輸出した』ものにあたると判断しました。児童ポルノの流通を防ぐため、厳しく処罰する必要があると考えられました。

有罪 2008年 最高裁判所第三小法廷

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

児童ポルノを売った者が、その売上金を別の正当な収入として嘘をついて隠そうとした事件です。裁判所は、児童ポルノの販売で得たお金は全額が犯罪で得た不正な金であり、送料などの費用がかかっていても差し引くべきではなく、全額を没収すべきだと判断しました。

有罪 2008年 最高裁判所第三小法廷

強制わいせつ致死,殺人被告事件

複数の殺人や強姦致死事件の前科がある男性が、わいせつ行為によって女性を死亡させ、その後殺人を犯した事件です。最高裁判所は一審・二審と同じく無期懲役の判決を支持しました。被告人の過去の重大犯罪の経歴と本事件の悪質性を踏まえて、最も重い刑罰である無期懲役が妥当だと判断されました。

有罪 2007年 最高裁判所第二小法廷

住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件

複数の重大な犯罪(住居侵入、強盗、強制わいせつ、強盗強姦など)で起訴された事件について、最高裁判所が法律的なルールを示した判例です。1つの罪だけでは死刑や無期懲役が妥当でない場合でも、複数の罪をまとめて考えれば、その1つの罪について死刑や無期懲役を選択できるという判断を示しました。この判例は、複数の罪を一緒に処罰する場合の法律的な扱い方を明確にしたものです。

有罪 2007年 最高裁判所第一小法廷

建造物侵入,業務妨害被告事件

銀行のATM利用客のカード暗証番号を盗み撮りする目的で銀行に侵入し、隣のATMを長時間占拠して他の客の利用を妨害した男性の事件です。最高裁は、見た目は普通の客のように見えても犯罪目的での立ち入りは建造物侵入罪に当たること、また長時間ATMを占拠して妨害する行為は業務妨害罪に当たることを認め、有罪判決を出しました。

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