有罪 性犯罪 重大
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
被告人が外国に住んでいながら、日本のインターネットオークションに児童ポルノを出品し、落札者に郵便で送付した事件です。最高裁判所は、この行為が児童ポルノを『不特定多数の人に提供する目的で外国から輸出した』ものにあたると判断しました。児童ポルノの流通を防ぐため、厳しく処罰する必要があると考えられました。
裁判要旨(原文)
児童ポルノを日本国内で運営されているインターネット・オークションに出品して不特定の者から入札を募り,外国から日本に居る落札者にあてて児童ポルノを郵便に付して送付した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項,4項所定の児童ポルノを不特定の者に提供する目的で外国から輸出したものといえる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成20年3月4日
- 事件番号
- 平成18(あ)1249
- 判決内容
- 不明