有罪 性犯罪 重大
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
児童ポルノのURLをホームページ上に公開した行為が、児童買春・児童ポルノ禁止法で禁じられている「公然と陳列」に当たるかが争点となった事件です。最高裁判所は、この行為が「公然と陳列」に該当すると判断しましたが、一部の裁判官が異なる意見を述べました。児童ポルノの違法な流通を防ぐための重要な判決となりました。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成24年7月9日
- 事件番号
- 平成21(あ)2082
- 判決内容
- 不明