有罪 性犯罪 重大
住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
複数の重大な犯罪(住居侵入、強盗、強制わいせつ、強盗強姦など)で起訴された事件について、最高裁判所が法律的なルールを示した判例です。1つの罪だけでは死刑や無期懲役が妥当でない場合でも、複数の罪をまとめて考えれば、その1つの罪について死刑や無期懲役を選択できるという判断を示しました。この判例は、複数の罪を一緒に処罰する場合の法律的な扱い方を明確にしたものです。
裁判要旨(原文)
併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合であっても,死刑又は無期刑を選択する結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で考慮し,上記1個の罪について死刑又は無期刑を選択することができる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成19年3月22日
- 事件番号
- 平成18(あ)2455
- 判決内容
- 死刑または無期懲役