有罪 性犯罪 中程度
建造物侵入,業務妨害被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
銀行のATM利用客のカード暗証番号を盗み撮りする目的で銀行に侵入し、隣のATMを長時間占拠して他の客の利用を妨害した男性の事件です。最高裁は、見た目は普通の客のように見えても犯罪目的での立ち入りは建造物侵入罪に当たること、また長時間ATMを占拠して妨害する行為は業務妨害罪に当たることを認め、有罪判決を出しました。
裁判要旨(原文)
1 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入った場合,その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客と異なるものでなくても,建造物侵入罪が成立する。 2 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためのビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を,あたかも入出金や振込等を行う一般の利用客のように装い,適当な操作を繰り返しながら,1時間30分間以上にわたって占拠し続けた行為は,偽計業務妨害罪に当たる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成19年7月2日
- 事件番号
- 平成18(あ)2664
- 判決内容
- 不明