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無罪 性犯罪 中程度

強制わいせつ被告事件

AIによるわかりやすい解説

満員電車内での痴漢事件について、被告人が犯行を一貫して否定していました。被害者の女性の証言だけが証拠でしたが、最高裁は被害者の供述に不自然な点があると指摘し、下級審の判決は不合理だと判断しました。この判決により、被告人の有罪認定は覆されました。

裁判要旨(原文)

1 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理かどうかの観点から行うべきである。 2 被告人が満員電車内で女性Aに対して痴漢行為をしたとされる強制わいせつ被告事件について,被告人が一貫して犯行を否認しており,Aの供述以外にこれを基礎付ける証拠がなく,被告人にこの種の犯行を行う性向もうかがわれないという事情の下では,Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があり,Aの供述する被害状況に不自然な点があること(判文参照)などを勘案すると,Aの供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定は不合理であり是認できない。 (2について補足意見,反対意見がある。)

#痴漢 #性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成21年4月14日
事件番号
平成19(あ)1785
判決内容
無罪

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