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有罪 性犯罪 重大

児童福祉法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

児童に対して性的な行為をさせて撮影した被告人の事件です。児童福祉法違反と児童ポルノ製造罪の2つの罪で起訴されました。最高裁判所は、これら2つの罪は同時に成立し、別々に罰せられるべき関係にあると判断しました。

裁判要旨(原文)

被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にある。

#児童虐待 #性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成21年10月21日
事件番号
平成19(あ)619
判決内容
不明

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