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強制わいせつ被告事件

AIによるわかりやすい解説

強制わいせつ事件の裁判で、検察官が被害者の証人尋問時に捜査段階で撮影された被害再現写真を示すことが適切かどうかが問われました。最高裁は、写真の内容が既にされた供述と同じ内容であれば、写真を示すことは問題ないと判断しました。また、証人が写真の内容に触れながら証言した場合、その証言は事実認定に使用できると決めました。

裁判要旨(原文)

1 被害者の証人尋問において,検察官が,証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するため,証拠として採用されていない捜査段階で撮影された被害者による被害再現写真を示すことを求めた場合において,写真の内容が既にされた供述と同趣旨のものであるときは,刑訴規則199条の12に基づきこれを許可した裁判所の措置に違法はない。 2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置について,当事者の同意は必要ではない。 3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合には,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる。

#性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成23年9月14日
事件番号
平成21(あ)1125
判決内容
不明

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