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その他 性犯罪 重大

強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

この事件は、強制わいせつ致死や殺人などの重大犯罪で起訴された被告人に関する裁判です。最高裁判所は、1審が被告人の検察官調書の提出を認めなかったことについて、2審の判断に法律解釈の誤りがあると判断しました。犯行場所の特定が必要かどうかという法律問題が争点になりました。

裁判要旨(原文)

検察官請求に係る被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第1審の訴訟手続について,同調書が犯行場所の確定に必要であるとして,その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決は,同調書の立証趣旨が犯行場所に関連するものではなく弁解状況等であり,検察官は控訴審において犯行場所がいずれであっても刑責に軽重はない旨釈明していたなどの本件訴訟経過の下では,刑訴法294条,379条,刑訴規則208条の解釈適用を誤った違法がある。

#性犯罪 #実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成21年10月16日
事件番号
平成21(あ)191
判決内容
不明

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