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有罪 性犯罪 中程度

Aに対するわいせつ図画販売幇助,わいせつ図画販売・頒布幇助,Bに対するわいせつ図画販売幇助,Cに対するわいせつ図画販売各被告事件

AIによるわかりやすい解説

わいせつな図画(成人向けの不適切な画像など)を販売・配布した人物を幇助(手伝い)した罪に問われた事件です。最高裁判所は、この行為を罰する刑法175条が憲法に違反しないかを判断しました。裁判所は、わいせつ図画の販売を規制することは合憲であると判断し、被告人の有罪を確定させました。

#性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成26年10月7日
事件番号
平成24(あ)1080
判決内容
不明

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