有罪 性犯罪 中程度
わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
インターネット配信サイトを利用してわいせつな動画をダウンロード可能にした被告人の事件です。顧客がダウンロードボタンをクリックすると自動的にわいせつ動画が送信されるシステムでした。最高裁は、このような行為は刑法で禁止されている「わいせつ電磁的記録の頒布」に該当すると判断しました。不特定多数の人にわいせつ物を配布する行為は、インターネット経由でも罪に問われるという重要な判断です。
裁判要旨(原文)
1 刑法175条1項後段にいう「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう。 2 不特定の者である顧客によるダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用した送信により,わいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成26年11月25日
- 事件番号
- 平成25(あ)510
- 判決内容
- 不明