有罪 性犯罪 重大
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
児童ポルノの提供と所持、およびわいせつ物の販売と所持を行った被告人の事件です。最高裁判所は、児童ポルノの提供罪と提供目的所持罪は別々の犯罪として扱うこと、また児童ポルノでありかつわいせつ物である場合は販売と所持がまとめて一つの犯罪となることを判示しました。この判決は犯罪の成立要件を明確にした重要な判断です。
裁判要旨(原文)
1 児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。 2 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合,わいせつ物販売と児童ポルノ提供,わいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持はそれぞれ観念的競合の関係に立つから,わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるときには,全体が一罪となる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成21年7月7日
- 事件番号
- 平成20(あ)1703
- 判決内容
- 不明