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不明 性犯罪 重大

児童福祉法違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

この裁判は、児童福祉法違反事件についての最高裁判所の判決です。裁判所は「淫行」とは、児童の健全な成長を妨げる危険性がある性行為を指すと定義しました。また、大人が児童に淫行をさせたかどうかを判断する際には、大人と児童の関係、児童の年齢、具体的な状況など、様々な要素を総合的に考慮すべきだと示しました。

裁判要旨(原文)

1 児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は,これに含まれる。 2 児童福祉法34条1項6号にいう「させる行為」に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断すべきである。

#児童虐待 #性犯罪 #未成年
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成28年6月21日
事件番号
平成26(あ)1546
判決内容
不明

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