性犯罪
不同意性交等・盗撮・わいせつ・児童買春に関する判例
56件の判例
わいせつ略取,強盗強姦,強盗強姦未遂,窃盗,道路運送車両法違反,強姦未遂,強姦,わいせつ略取誘拐被告事件
複数の性犯罪(強盗強姦、わいせつ略取など)と窃盗罪に問われた事件です。最高裁判所は、一部の罪については刑を科さないと決めましたが、その間の勾留日数を他の罪の刑期に含めることができるという重要な法律判断を示しました。この判決は、複数の罪をまとめて裁く場合のルールに関するものです。
わいせつ図画頒布,わいせつ図画販売,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売目的所持被告事件
児童の画像を含む光磁気ディスクを製造・所持していた被告人の事件です。被告人は販売用CDを作成する際のバックアップとして作製し、CDには画像にぼかしを入れる予定だったと主張しましたが、最高裁は児童ポルノを販売する目的があったと判断しました。販売目的での所持が認められたため、有罪とされました。
わいせつ図画販売,同販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
児童ポルノに関する事件です。被告人が児童に対して不適切な姿態をとらせ、それをデジタルデータとして記録し、さらに別のメディアに保存して児童ポルノを製造したという事件です。最高裁判所は、このような別メディアへの保存行為も児童ポルノ製造罪に当たると判断しました。
誘拐,殺人,死体損壊,死体遺棄,わいせつ誘拐,強制わいせつ被告事件
幼い女の子を複数人誘拐して殺害し、遺体を損壊・遺棄した極めて悪質な事件です。一審と二審で死刑判決が出され、最高裁判所でもその判決が正当だと判断されました。この判決により、死刑が確定しました。
窃盗,強盗殺人,死体遺棄,死体損壊,準強盗未遂,強制わいせつ致死被告事件
複数の殺人・強盗などの重大犯罪で起訴された被告人について、最高裁判所が死刑判決を維持した事件です。滋賀県で連続して行われた強盗殺人事件などが対象となっており、裁判所は被告人の犯行が極めて悪質で危険性が高いと判断し、死刑が相当であると結論付けました。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売目的所持被告事件
児童ポルノ画像を販売目的で所持していた被告人に対する事件です。この法律が国民の基本的権利を定めた憲法に違反していないかが争われました。最高裁判所は、児童を性的虐待から守ることは重要な目的であり、この法律は憲法に違反していないと判断しました。
わいせつ物公然陳列被告事件
インターネットのサーバーコンピュータに、わいせつな画像データを保存し、会員が自由にダウンロードして閲覧できる状態にしていた被告人の事件です。最高裁判所は、このような行為は刑法で禁止されている『わいせつ物の公然陳列罪』に当たると判断しました。インターネット上での違法行為について重要な判断を示した判例です。
わいせつ誘拐、殺人、死体遺棄被告事件(再審事件あり(無罪):宇都宮地方裁判所平成14年(た)第4号)
わいせつ誘拐と殺人、死体遺棄の事件で、被告人が有罪判決を受けました。この裁判の重要な点は、MCT118DNA型鑑定という科学的な鑑定方法が証拠として認められるかどうかが争われたことです。最高裁判所は、この鑑定方法が科学的に信頼でき、正しく実施された場合は証拠として使用できると判断しました。
強制わいせつ被告事件
強制わいせつ事件の裁判で、被告人が憲法39条(二重処罰の禁止)に違反していると主張しました。しかし最高裁判所は、この主張の方法が適切でないとして認めませんでした。この判例は、憲法違反を主張する場合のルールに関する重要な決定となっています。
関税法違反
この事件は、わいせつな表現物を輸入しようとした人が関税法違反で問われたケースです。裁判所は、このような物の単なる所持を目的とした輸入を罰することは、憲法に違反しないと判断しました。つまり、わいせつ物の輸入を禁止・処罰することは法律として適切であるという判決です。
強制わいせつ
強制わいせつ事件の裁判です。第二審(控訴審)が無罪判決を出しましたが、最高裁判所は事実の判断に重大な誤りがあると判断し、その判決を破棄して裁判をやり直すことにしました。被告人が本当に犯罪を犯したかどうかを、もう一度丁寧に調べ直すべきだという判断です。
強制わいせつ
強制わいせつ事件の上告審です。最高裁判所が原判決を部分的に破棄しました。特に、被告人が裁判前に勾留されていた日数を刑期に算入する部分が破棄されたもので、未決勾留日数の算入方法に関する重要な判断が示された事例です。
道路交通法違反、公然わいせつ、公文書毀棄
この裁判は、訴訟手続きのルールに関するものです。被告人が控訴期間を過ぎた後に、最高裁判所に直接上告しようとしましたが、裁判所はこれは手続きのルール違反であり不適法だと判断しました。上告は通常の期間内に行わなければならないということが確認された事件です。
児童福祉法違反
ビデオ制作会社の代表取締役が、15歳の女児に対してわいせつなビデオ出演を強制した事件です。代表取締役は児童を心身に有害な影響を与える目的で自分の支配下に置いたとして、児童福祉法違反に問われました。最高裁判所は、この代表取締役が児童福祉法で禁止する「児童を使用する者」に当たると判示しました。
強制わいせつ、殺人、死体遺棄
幼い女の子が強制わいせつと殺害、遺体遺棄の犯罪被害にあった事件です。最高裁判所が死刑判決を確定させた極めて重大な犯罪事件です。法の最高刑である死刑が適用される重大犯罪であることが認められました。
強制わいせつ
小学4年生の少女に対する強制わいせつ事件の裁判です。原審(高等裁判所)は少女の証言を信用できると判断して被告人に有罪判決を出しましたが、最高裁判所がその判断を覆し、第一審の無罪判決を支持しました。つまり、証拠不十分として被告人は無罪となりました。