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その他

133件の判例

有罪 2006年 最高裁判所第三小法廷

道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件

座席の一部が取り外されて実際の座席数が10人以下になった大型自動車について、乗車定員の変更手続きを済ませていない場合、法律上はなお大型自動車のままであることが確認されました。普通自動車免許で運転可能だと勘違いして運転した人に対し、無免許運転の故意があると判断されました。

有罪 2006年 最高裁判所第二小法廷

道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,業務上過失傷害被告事件

この裁判は交通事故に関連した事件です。被告人が道路交通法違反などで起訴され、1審では懲役1年6月と罰金7000円の判決を受けました。控訴審では懲役を1年2月に減らしましたが罰金を1万円に増やしました。最高裁は、懲役と罰金の両方を合わせて判断すると、控訴審の判決は1審より重くはないと判断しました。

有罪 2006年 最高裁判所第二小法廷

危険運転致傷,道路交通法違反,傷害被告事件

赤信号を無視して交差点に進入した自動車が、青信号で左折してきた別の自動車と衝突し、相手方の運転者らが負傷した事件です。最高裁判所は、この危険な運転行為は『危険運転致傷罪』に当たると判断しました。信号無視による悪質な交通事故として、厳しく処罰されるべき行為と認定されたものです。

有罪 2006年 最高裁判所第一小法廷

暴行,逮捕監禁致死被告事件

被告人が人を自動車のトランク内に閉じ込めて監禁しました。その後、別の自動車がこの車に後ろから追突し、トランク内にいた被害者が亡くなってしまいました。裁判所は、たとえ直接的な死因が追突事故であっても、被告人の監禁行為が被害者の死につながったと判断し、有罪と判決しました。

有罪 2006年 最高裁判所第一小法廷

傷害,殺人被告事件

この事件は、栃木県で男性が妻と知人の複数の人物に対して傷害や殺人を犯した刑事事件です。下級審で死刑判決を受けたこの男性が、最高裁判所に上告しましたが、最高裁は死刑の判決が適切であると判断し、死刑判決を維持しました。殺人などの極めて重大な犯罪に対して、最も厳しい刑罰である死刑が確定した事例です。

有罪 2006年 最高裁判所第三小法廷

詐欺,公正証書原本不実記載,同行使,強制執行妨害,競売入札妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

不動産競売手続きにおいて、執行官に対して虚偽の事実を述べたり、内容が嘘の契約書を提出したりして、競売を不正に妨害した事件です。最高裁判所は、このような不正行為は犯罪に該当すること、そして虚偽の情報に基づいて競売手続きが続いている限り、犯罪行為はまだ終わっていないと判断しました。

有罪 2005年 最高裁判所第二小法廷

傷害被告事件

隣家の人に対して、毎日毎晩ラジオや目覚まし時計の音を大きな音で鳴らし続けた人がいました。これによって隣人は頭痛などの病気になってしまいました。裁判所は、このような行為は相手をけがさせる犯罪(傷害罪)に当たると判断しました。

その他 2005年 最高裁判所第一小法廷

傷害,強姦被告事件

この裁判は傷害と強姦の罪に問われた被告人事件です。最高裁判所は、刑事訴訟法の特定の条文が憲法に違反しないかどうかを判断しました。裁判所は、問題とされた法律の条文は憲法に違反していないと判断し、これらの法律は有効であると結論づけました。

有罪 2005年 最高裁判所第二小法廷

住居侵入,強盗殺人,建造物侵入,強盗殺人未遂,詐欺,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反,強盗,器物損壊,傷害被告事件

この裁判は、東京、群馬、滋賀の3県にわたって複数の強盗殺人事件を起こした被告人に対するものです。被告人は住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類の不正所持など複数の重大犯罪で起訴されました。最高裁判所は、これらの犯行の悪質性と危険性を考慮し、死刑という最も重い刑罰を言い渡しました。

有罪 2005年 最高裁判所第二小法廷

未成年者略取被告事件

別居中の両親がいる2歳の子どもについて、母親が監護(面倒を見ていた)していました。父親が力ずくで子どもを連れ去りましたが、父親も親権者の一人です。この事件で裁判所は、親権者であっても正当な理由がなく暴力的に子どもを連れ去ることは違法だと判断しました。

有罪 2004年 最高裁判所第三小法廷

公正証書原本不実記載,同行使,殺人未遂被告事件

男性が保険金を得る目的で、極度に恐怖と服従の状態にあった被害者に対し、暴行と脅迫を使って岸壁から車ごと海に飛び込むよう強要しました。被害者は命令に従って海に転落しましたが、車から脱出して死亡を免れました。裁判所は、被害者が自殺する気持ちがなくても、このような強要行為は殺人未遂罪に当たると判断しました。

有罪 2004年 最高裁判所第二小法廷

傷害致死,建造物侵入,強盗,強盗未遂,道路交通法違反被告事件

被告人が暴行により被害者に傷害を負わせ、その後被害者が治療中に医師の指示に従わなかったために死亡した事件です。裁判所は、暴行が死亡をもたらす可能性のあるものであれば、被害者の治療への非協力があったとしても、暴行と死亡の因果関係は認められると判断しました。つまり、被告人の暴行が主な原因であり、被害者自身の過失は因果関係を遮断しないということです。

有罪 2004年 最高裁判所第三小法廷

傷害,業務上過失致死,同傷害被告事件

高速道路で、甲が乙の運転態度に文句をつけるため、暗い夜間に高速道路上に2台の車を停止させました。甲が走り去った後も乙の車がその場に止まっていたところ、後ろから来た別の車が乙の車に衝突して、事故が発生しました。最高裁判所は、甲の無謀な停止行為が、最終的に起きた交通事故による死傷と因果関係があると判断しました。

有罪 2004年 最高裁判所第二小法廷

住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

ある人が被害者の家から物を盗んだ後、約1km離れた場所へ移動しました。その約30分後、再び盗むために被害者の家に戻ってきた際に、逮捕されないようにするため家族を脅迫しました。裁判所は、この脅迫行為は最初の窃盗と関連性がない別の犯行であると判断し、窃盗の継続中に行われたものではないと判断しました。

その他 2003年 最高裁判所第二小法廷

業務上過失傷害被告事件

業務上過失傷害事件で、第1審裁判所が検察官に訴因変更を命じる義務があるとした原判決について、最高裁判所が法令違反を認めたものの、原判決を破棄する必要はないと判断した事件です。この判決は、裁判手続きの進め方に関する法律的な問題を扱っています。

有罪 2003年 最高裁判所第二小法廷

国外移送略取,器物損壊被告事件

日本人の妻と別居中のオランダ国籍の男性が、妻が監護していた2歳4か月の子どもを、オランダに連れ去る目的で病院から力ずくで連れ出しました。最高裁判所は、この男性が親権者の一人であることを考慮しても、この行為は「国外移送略取罪」という犯罪に該当すると判断し、違法性は認められると判決しました。

有罪 2003年 最高裁判所第三小法廷

建造物等以外放火,暴行被告事件

駐車場で自動車に火をつけた放火事件です。裁判所は、建物以外の物(この場合は自動車)への放火であっても、周辺の人や他の自動車に危険が及べば「公共の危険」に該当すると判断しました。市街地の駐車場で火がついた自動車から近くの2台の自動車に火が広がる危険があったため、刑法110条の放火罪が成立すると認めました。

有罪 2003年 最高裁判所第二小法廷

傷害致死被告事件

男性が被害者に長時間激しく暴力を振るいました。被害者は極度の恐怖を感じて逃げ出し、その逃走途中に高速道路に進入して交通事故で亡くなりました。裁判所は、被害者がパニック状態で危険な行動をとったのは加害者の暴行が原因だと判断し、暴行と死亡の間に因果関係があると認めました。

有罪 2003年 最高裁判所第三小法廷

特別公務員暴行陵虐致死被告事件

公務員が職務中に被害者に暴力を加えて死亡させた事件です。1審と控訴審で懲役3年、執行猶予5年の判決が出されました。最高裁判所は、この量刑が極端に不当ではないと判断し、控訴審の判決を支持しました。

有罪 2003年 最高裁判所第一小法廷

出入国管理及び難民認定法違反被告事件

外国人が不法残留を理由に退去強制令書を受け取った後、自費で出国することを許可されました。しかし出国予定日までの間、身柄を仮放免されて日本に滞在していました。この滞在期間も不法残留罪に該当するかが争われました。最高裁判所は、出国予定日までの滞在も不法残留罪が成立すると判断しました。

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