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有罪 その他 中程度

道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

座席の一部が取り外されて実際の座席数が10人以下になった大型自動車について、乗車定員の変更手続きを済ませていない場合、法律上はなお大型自動車のままであることが確認されました。普通自動車免許で運転可能だと勘違いして運転した人に対し、無免許運転の故意があると判断されました。

裁判要旨(原文)

1 乗車定員が11人以上である大型自動車の座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった場合においても,乗車定員の変更につき国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けていないときは,当該自動車はなお道路交通法上の大型自動車に当たる。 2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者が,そのような席の状況を認識していたなど判示の事実関係の下においては,運転者に無免許運転の故意が認められる。

#無免許運転
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成18年2月27日
事件番号
平成17(あ)1743
判決内容
不明

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