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有罪 その他 中程度

未成年者略取被告事件

AIによるわかりやすい解説

別居中の両親がいる2歳の子どもについて、母親が監護(面倒を見ていた)していました。父親が力ずくで子どもを連れ去りましたが、父親も親権者の一人です。この事件で裁判所は、親権者であっても正当な理由がなく暴力的に子どもを連れ去ることは違法だと判断しました。

裁判要旨(原文)

母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)

#未成年 #児童虐待
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成17年12月6日
事件番号
平成16(あ)2199
判決内容
不明

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