有罪 その他 中程度
道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,業務上過失傷害被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
この裁判は交通事故に関連した事件です。被告人が道路交通法違反などで起訴され、1審では懲役1年6月と罰金7000円の判決を受けました。控訴審では懲役を1年2月に減らしましたが罰金を1万円に増やしました。最高裁は、懲役と罰金の両方を合わせて判断すると、控訴審の判決は1審より重くはないと判断しました。
裁判要旨(原文)
1 第1審判決と控訴審判決の自判部分とが,いずれも懲役刑と罰金刑とを刑法48条1項により併科している場合に,控訴審判決の刑が刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たるかどうかを判断するに当たっては,各判決の主文を全体として総合的に考慮すべきである。 2 第1審の「被告人を懲役1年6月及び罰金7000円に処する。その罰金を完納することができないときは,金7000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」との判決に対する控訴審の「被告人を懲役1年2月及び罰金1万円に処する。その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。」との判決の刑は,刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たらない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成18年2月27日
- 事件番号
- 平成17(あ)1680
- 判決内容
- 懲役1年2月、罰金1万円