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有罪 その他 中程度

傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

隣家の人に対して、毎日毎晩ラジオや目覚まし時計の音を大きな音で鳴らし続けた人がいました。これによって隣人は頭痛などの病気になってしまいました。裁判所は、このような行為は相手をけがさせる犯罪(傷害罪)に当たると判断しました。

裁判要旨(原文)

自宅から隣家の被害者に向けて,精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら,連日連夜,ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして,被害者に精神的ストレスを与え,慢性頭痛症等を生じさせた行為(判文参照)は,傷害罪の実行行為に当たる。

#ハラスメント
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成17年3月29日
事件番号
平成16(あ)2145
判決内容
不明

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