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有罪 その他 重大

傷害致死,建造物侵入,強盗,強盗未遂,道路交通法違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

被告人が暴行により被害者に傷害を負わせ、その後被害者が治療中に医師の指示に従わなかったために死亡した事件です。裁判所は、暴行が死亡をもたらす可能性のあるものであれば、被害者の治療への非協力があったとしても、暴行と死亡の因果関係は認められると判断しました。つまり、被告人の暴行が主な原因であり、被害者自身の過失は因果関係を遮断しないということです。

裁判要旨(原文)

暴行による傷害がそれ自体死亡の結果をもたらし得るものであった場合には,その治療中に被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在したとしても,上記暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成16年2月17日
事件番号
平成15(あ)1716
判決内容
不明

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