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有罪 その他 重大

公正証書原本不実記載,同行使,殺人未遂被告事件

AIによるわかりやすい解説

男性が保険金を得る目的で、極度に恐怖と服従の状態にあった被害者に対し、暴行と脅迫を使って岸壁から車ごと海に飛び込むよう強要しました。被害者は命令に従って海に転落しましたが、車から脱出して死亡を免れました。裁判所は、被害者が自殺する気持ちがなくても、このような強要行為は殺人未遂罪に当たると判断しました。

裁判要旨(原文)

自動車の転落事故を装い被害者を自殺させて保険金を取得する目的で,極度に畏怖して服従していた被害者に対し,暴行,脅迫を交えつつ,岸壁上から車ごと海中に転落して自殺することを執ように要求し,被害者をして,命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせていたなど判示の事実関係の下においては,被害者に命令して岸壁上から車ごと海中に転落させた行為は,被害者において,命令に応じて自殺する気持ちがなく,水没前に車内から脱出して死亡を免れた場合でも,殺人未遂罪に当たる。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成16年1月20日
事件番号
平成14(あ)973
判決内容
不明

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