有罪 その他 中程度
住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
ある人が被害者の家から物を盗んだ後、約1km離れた場所へ移動しました。その約30分後、再び盗むために被害者の家に戻ってきた際に、逮捕されないようにするため家族を脅迫しました。裁判所は、この脅迫行為は最初の窃盗と関連性がない別の犯行であると判断し、窃盗の継続中に行われたものではないと判断しました。
裁判要旨(原文)
被害者方で財物を窃取した犯人が,だれからも発見,追跡されることなく,いったん同所から約1km離れた場所まで移動し,窃取の約30分後に再度窃盗をする目的で被害者方に戻った際に逮捕を免れるため家人を脅迫したなど判示の事実関係の下においては,その脅迫は,窃盗の機会の継続中に行われたものとはいえない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成16年12月10日
- 事件番号
- 平成16(あ)92
- 判決内容
- 不明