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有罪 その他 軽微

出入国管理及び難民認定法違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

外国人が不法残留を理由に退去強制令書を受け取った後、自費で出国することを許可されました。しかし出国予定日までの間、身柄を仮放免されて日本に滞在していました。この滞在期間も不法残留罪に該当するかが争われました。最高裁判所は、出国予定日までの滞在も不法残留罪が成立すると判断しました。

裁判要旨(原文)

不法残留を理由に退去強制令書の発付を受けた者が,自費出国の許可を得た後同許可の際指定された出国予定時までの間,身柄を仮放免されて本邦に滞在していた行為についても,不法残留罪が成立する。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成15年12月3日
事件番号
平成14(あ)1658
判決内容
不明

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