有罪 その他 中程度
詐欺,公正証書原本不実記載,同行使,強制執行妨害,競売入札妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
不動産競売手続きにおいて、執行官に対して虚偽の事実を述べたり、内容が嘘の契約書を提出したりして、競売を不正に妨害した事件です。最高裁判所は、このような不正行為は犯罪に該当すること、そして虚偽の情報に基づいて競売手続きが続いている限り、犯罪行為はまだ終わっていないと判断しました。
裁判要旨(原文)
現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向け,内容虚偽の契約書類を提出した行為は,刑法96条の3第1項の「公の競売又は入札の公正を害すべき行為」に当たるが,上記虚偽の事実の陳述等に基づく競売手続が進行する限り(判文参照),その行為の時点をもって,刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終つた時」とはならない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成18年12月13日
- 事件番号
- 平成17(あ)1153
- 判決内容
- 不明