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有罪 その他 中程度

詐欺,公正証書原本不実記載,同行使,強制執行妨害,競売入札妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

AIによるわかりやすい解説

不動産競売手続きにおいて、執行官に対して虚偽の事実を述べたり、内容が嘘の契約書を提出したりして、競売を不正に妨害した事件です。最高裁判所は、このような不正行為は犯罪に該当すること、そして虚偽の情報に基づいて競売手続きが続いている限り、犯罪行為はまだ終わっていないと判断しました。

裁判要旨(原文)

現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向け,内容虚偽の契約書類を提出した行為は,刑法96条の3第1項の「公の競売又は入札の公正を害すべき行為」に当たるが,上記虚偽の事実の陳述等に基づく競売手続が進行する限り(判文参照),その行為の時点をもって,刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終つた時」とはならない。

#強制執行妨害
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成18年12月13日
事件番号
平成17(あ)1153
判決内容
不明

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