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その他

133件の判例

有罪 2010年 最高裁判所第三小法廷

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,詐欺,関税法違反被告事件

この事件は、国産牛肉の保管・処分に対して交付される補助金をめぐる事件です。被告人が対象外の牛肉を混ぜて補助金の交付を受けていました。最高裁判所は、補助金不正受交付罪として成立するのは、交付を受けた補助金全額ではなく、対象外の牛肉に相当する部分の金額だけであると判断しました。

有罪 2010年 最高裁判所第一小法廷

業務上過失傷害被告事件

飛行中の2機の航空機が危険なほど接近した事故がありました。航空管制官が便名を言い間違えて、降りるべき航空機とは別の航空機に降下指示を出してしまいました。この誤った指示が原因で、乗客が急降下時に怪我をしました。最高裁は、指示を出した航空管制官と、その誤りを見つけて直さなかった上司の航空管制官の両名が、注意義務を怠ったとして有罪と判断しました。

有罪 2009年 最高裁判所第一小法廷

傷害被告事件

ある人が別の人から暴力を受けたため、それに対抗して複数回の暴行を加えてしまった事件です。最初の反撃は正当防衛として認められる範囲でしたが、その後さらに暴行を加えてしまいました。裁判所は、最初の正当防衛と後の過度な暴行が一つながりの行為と判断し、全体として過剰防衛による傷害罪として有罪としました。

有罪 2009年 最高裁判所第一小法廷

強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

この事件は、強制執行を妨害し、電磁的公正証書の原本に虚偽の記録をして供用した被告人に関するものです。最高裁判所は、刑法96条の2が規定する「強制執行」に、民事執行法で定められた「担保権の実行としての競売」が含まれるかという法律上の重要な問題について判断しました。最高裁判所は、競売もまた「強制執行」に含まれると判示しました。

無罪 2009年 最高裁判所第一小法廷

暴行被告事件

被告人の建物に対して、相手方が立入禁止の看板を無断で取り付けようとしました。被告人はこの行為から自分の権利を守るために、相手方の胸部を突く暴行を行いました。裁判所は、相手方が以前から繰り返し嫌がらせをしており、暴行の程度が軽微だったことから、この暴行は正当防衛の範囲内であり許容される行為だと判断しました。

原判決破棄・差し戻し 2009年 最高裁判所第二小法廷

器物損壊,住居侵入,殺人未遂,傷害被告事件

被告人が器物損壊、住居侵入、殺人未遂、傷害などの犯罪に関わっていると指摘されていた事件です。最高裁判所は、共犯者の供述だけを根拠とした有罪判断が信頼できないと判断しました。裁判をやり直すため、事件を下級裁判所に差し戻しました。

その他 2009年 最高裁判所第三小法廷

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反被告事件

宅配便で送られている荷物に対して、警察が荷物の所有者の許可を得ずにエックス線検査を行いました。最高裁判所は、このような検査は強制処分に当たるため、裁判官の許可状(検証許可状)が必要であり、許可状なく行われた検査は違法だと判断しました。

その他(破棄差し戻し) 2009年 最高裁判所第一小法廷

窃盗,傷害,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

被告人が窃盗、傷害、出入国管理法違反の罪に問われた事件です。原審裁判所は事後強盗(盗んだ後に被害者に暴力を振るうこと)としての暴行について被告人らの共謀を認めませんでしたが、最高裁判所はこの判断に重大な誤りがある疑いが強いとして、原判決を破棄して事件を差し戻しました。

有罪(心神喪失により減刑または免責の可能性) 2008年 最高裁判所第二小法廷

傷害致死被告事件

統合失調症の患者が幻覚や妄想の影響下で他人に傷害を加えて死亡させた事件です。被告人が犯罪であることを認識し自首していたため、一部では心神耗弱(判断能力が低下した状態)だったと考える余地があると主張されました。しかし最高裁は、精神医学者の鑑定意見を尊重すると、被告人は心神喪失(判断能力がない状態)にあったと判断しました。つまり、責任能力がないとされたケースです。

有罪 2008年 最高裁判所第二小法廷

傷害被告事件

被告人が相手方に暴行を加えたところ、相手方がこれに対して攻撃してきました。被告人はこの攻撃に対して傷害行為で反撃しましたが、裁判所は、被告人が先に暴行を加えて自ら攻撃を招いたのであり、相手方の攻撃に対する正当防衛は認められないと判断しました。

有罪 2008年 最高裁判所第一小法廷

傷害被告事件

この事件は、相手方からの急迫不正な侵害に対して被告人が加えた暴力についての裁判です。被告人が最初は正当防衛に当たる暴力を加えて相手を転倒させた後、続けて追加の暴力を加えました。裁判所は、この2つの暴力の間に明確な断絶があり、追加の暴力は防衛ではなく攻撃の意思で行われたと判断しました。結果として、これを全体的に過剰防衛として扱うことはできないという判断を示しました。

有罪 2008年 最高裁判所第一小法廷

殺人,殺人未遂,詐欺,傷害,公正証書原本不実記載,同行使被告事件

この事件は、保険金を目的とした殺人事件です。被告人が複数の人を殺傷し、詐欺や文書偽造も行いました。最高裁判所は、これらの悪質な犯行に対して死刑という最も重い判決を下しました。

有罪 2008年 最高裁判所第三小法廷

傷害致死,殺人,殺人未遂被告事件

複数の人間を殺害した被告人に対する殺人罪などの事件です。最高裁判所は、被告人の行為が極めて悪質で危険であるとして、死刑という最も重い刑罰を維持することを決定しました。この判決は、死刑がやむを得ないと判断された具体的な事例として重要です。

有罪 2008年 最高裁判所第三小法廷

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件

ショッピングセンターで女性の臀部を携帯電話で無断撮影した男性の行為が、北海道の条例が禁止する「卑わいな言動」に該当するかが争われた事件です。最高裁判所は、「卑わいな言動」という言葉は明確で分かりやすく、本件の撮影行為はこの条例違反に該当すると判断しました。つまり、他人を性的に侮辱・不安にさせるような迷惑行為を禁止した条例は適切であり、その規定に違反した行為として処罰できるという判決です。

有罪 2007年 最高裁判所第二小法廷

業務上過失傷害被告事件

病院で患者を取り違えて手術をしてしまった医療事故事件です。麻酔医が患者の確認を不十分に行い、疑問が生じた後も確実な確認をしなかったことが問題とされました。最高裁判所は、手術に関わる医療スタッフは組織的なシステムがない場合、それぞれが責任を持って患者の同一性を確認する義務があると判示し、麻酔医に過失があったと認めました。

その他 2007年 最高裁判所第三小法廷

業務上過失傷害,道路交通法違反被告事件

検察官が第1審の無罪判決に対して控訴を申し立てた事件です。控訴審の途中で被告人が所在不明になりましたが、裁判所が以前の住所に送達した召喚状などの書類は有効であるという判断が示されました。この判決は、被告人がどこにいなくなっても、最後に受け取っていた住所への送達は法律上有効だということを明確にしたものです。

有罪 2007年 最高裁判所第一小法廷

殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害,暴行被告事件

1人の男が池袋の街中で複数の人を刃物で襲い、2人を殺害し、他の人にもけがをさせた事件です。下級裁判所で死刑判決が出され、最高裁判所でもその判決が正しいと認められました。この判決により、死刑が確定しました。

有罪 2007年 最高裁判所第三小法廷

殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,死体遺棄,殺人未遂,火薬類取締法違反,覚せい剤取締法違反,傷害被告事件

福岡の暴力団組長が、対立する暴力団の元組長を銃で射殺し、さらに他の犯罪も行った事件です。銃砲刀剣類の違法所持、死体遺棄、覚せい剤使用など複数の重大な犯罪が認められました。最高裁判所は死刑判決を支持し、その判決が正当であることを確認しました。

その他 2007年 最高裁判所第三小法廷

証人威迫,暴行被告事件

この事件は、証人を脅迫したり暴力を振るったりした行為が問題となった刑事事件です。最高裁判所は、脅迫とは『不安や困惑させる内容の文書を送って相手に読ませる方法』も含まれると判断しました。この判決により、文書を使った脅迫行為の法的性質が明確になりました。

有罪 2007年 最高裁判所第一小法廷

住居侵入,殺人,逮捕監禁致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反,逮捕監禁,傷害,窃盗被告事件

横浜で一家3人が殺害された事件の裁判です。被告人は住居に侵入して複数の人を殺傷し、銃砲や刃物を違法に所持していました。最高裁判所は被告人に死刑を言い渡す判決を維持しました。

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