有罪 その他 中程度
建造物等以外放火,暴行被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
駐車場で自動車に火をつけた放火事件です。裁判所は、建物以外の物(この場合は自動車)への放火であっても、周辺の人や他の自動車に危険が及べば「公共の危険」に該当すると判断しました。市街地の駐車場で火がついた自動車から近くの2台の自動車に火が広がる危険があったため、刑法110条の放火罪が成立すると認めました。
裁判要旨(原文)
1 刑法110条1項にいう「公共の危険」は,同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。 2 市街地の駐車場において,放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなど判示の事実関係の下では,刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成15年4月14日
- 事件番号
- 平成13(あ)1317
- 判決内容
- 不明