⚖️ 裁判MAP β版
⚖️

その他

133件の判例

有罪 2002年 最高裁判所第二小法廷

住居侵入,窃盗,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

男が他人の家に侵入して窃盗を行い、その後天井裏に隠れていました。約3時間後に警察官が駆けつけたとき、男は逮捕を逃れるために警察官に暴行を加えました。最高裁は、この暴行は窃盗の犯行に関連した行為として扱われるべきだと判断しました。

その他 2002年 最高裁判所第二小法廷

傷害致死,監禁致死,監禁致傷,監禁,傷害,暴行,暴力行為等処罰に関する法律違反,強要被告事件

戸塚ヨットスクール事件です。学校内で生徒に対して暴行、監禁、傷害などの犯罪行為があったとされた事件で、最高裁判所が刑事訴訟法411条を適用する理由がないと判断しました。この判決により、有罪判決の見直しが認められないことが確定しました。

有罪 2002年 最高裁判所第一小法廷

死体遺棄,傷害致死被告事件

被告人が1997年9月30日に福岡市内のビジネスホテルで被害者の頭部などに暴力を加え、その結果として死亡させたという傷害致死事件です。最高裁判所は、暴力の具体的な方法や死因の詳細が完全には特定されていなくても、日時・場所・大まかな行為内容が示されていれば、訴因(検察側の主張)として十分だと判断しました。この判決は、刑事裁判における訴因の特定要件に関する重要な法理を示すものです。

有罪 2001年 最高裁判所第二小法廷

傷害,強姦,強姦致傷,強盗殺人,殺人,強盗強姦,恐喝,窃盗被告事件

複数の重大犯罪(強盗、殺人、強姦、傷害など)で起訴された被告人に対して、最高裁判所が死刑の判決を維持しました。この事件は市川の一家強盗殺人事件として知られており、極めて悪質で重大な犯行であると判断されました。

有罪(違法行為あり) 1999年 最高裁判所第一小法廷

特別公務員暴行陵虐致死被告事件

警察官が銃砲刀剣類所持等取締法違反と公務執行妨害の容疑者に対して銃を2回発砲しました。容疑者が持っていたナイフは比較的小さく、抵抗も警察官に近づかせないというものだけで、周囲の住民に危害を加える可能性もなかったため、最高裁は警察官の発砲は不必要で違法だと判断しました。

有罪 1998年 最高裁判所第三小法廷

殺人、傷害致死、死体遺棄、窃盗

このデータは、妙義山で複数の殺人事件が発生した重大犯罪事件の最高裁判決です。被告人が殺人、傷害致死、死体遺棄、窃盗の罪に問われました。本文が不完全であるため、具体的な判決内容は確認できませんが、死刑事件として扱われた極めて重大な事件です。

有罪 1997年 最高裁判所第二小法廷

傷害

文化住宅の便所で被告人が相手方に鉄パイプで殴られました。被告人が相手方を追い払おうとして、2階の手すりから約4メートル下のコンクリート道路に転落させました。裁判所は、相手方の攻撃がまだ続いていたため正当防衛の状態にあったと認めましたが、被告人の反撃方法が強すぎて危険だったため、『過剰防衛』(防衛の範囲を超えた行為)と判断しました。

その他 1997年 最高裁判所第一小法廷

暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

少年が暴力行為と傷害を起こした事件で、家庭裁判所が保護処分を決めましたが、その決定が上級裁判所で取り消されました。その後、家庭裁判所が改めて検察官に送致することができるかが争点となりました。最高裁は、一度取り消された決定に基づいて検察官に送致することはできず、そのようにして起こされた裁判は無効であると判断しました。

その他 1996年 最高裁判所第三小法廷

兇器準備集合、傷害

警察が内ゲバ事件の容疑者を逮捕した際、逮捕場所が適切でなかったため、警察署に連行してから身体や持ち物を調べました。最高裁は、このような状況下での逮捕と調査は法律に適合していると判断しました。

有罪 1996年 最高裁判所第一小法廷

兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害

本判例は1985年10月20日に成田空港で発生した大規模な反対運動事件です。参加者らが兇器を準備して集合し、火炎びんを使用するなどして警察官に暴力を振るい公務を妨害した事件で、最高裁判所が犯罪の成立を認め有罪判決を確定させたものです。

有罪 1996年 最高裁判所第三小法廷

覚せい剤取締法違反

警察官が令状に基づいて行った捜索の現場で、被告人に暴行を加えるという違法行為がありました。しかし、この暴行は覚せい剤が発見された後に行われたもので、捜索と直接の関係がないと判断されました。最高裁は、違法な暴行があっても、それ以前に発見されていた覚せい剤の証拠としての有効性は否定されないと判断しました。

その他 1996年 最高裁判所第一小法廷

尊属傷害致死、殺人、死体遺棄

親族に対する傷害が原因で死亡させた事件について、裁判中に法律が改正され、その罪名が廃止されました。この判決は、法律改正によって罪名がなくなった場合、上級裁判所で改めて判断することが必要だという法的ルールについて示したものです。

不明 1995年 最高裁判所第三小法廷

兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、傷害致死

申し訳ございませんが、本文抜粋がHTMLコードのみで判決内容の具体的な説明がないため、この事件の詳細を判断できません。東峰十字路事件と呼ばれる1995年の事件で、兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、傷害致死が起訴された事件であることは分かりますが、判決内容を正確に説明することはできません。

有罪 1995年 最高裁判所第三小法廷

兇器準備結集、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害

本件は1970年の成田空港建設反対運動に関連する事件です。被告人らが兇器を準備して集結し、火炎びんを使用するなどして公務執行妨害と傷害を行ったとして起訴されました。最高裁判所が被告人らの行為の違法性と刑事責任について判断した重要な判例です。

有罪 1995年 最高裁判所第三小法廷

覚せい剤取締法違反

警察官が自動車の運転者から承諾を得ずに車内を調べて覚せい剤を発見し、その後採尿検査を行いました。裁判所は、これらの手続に違法な部分があったと認めましたが、警察官が不審な挙動をした被疑者に対して緊急の必要性があったこと、採尿検査は本人の自由な同意に基づいていたことなどの事情から、採尿で得られた証拠は使用することができると判断しました。

有罪 1995年 最高裁判所第三小法廷

傷害

他人の身体に入れ墨をした行為が傷害罪に当たるかが争われた事件です。第一審判決は傷害罪として有罪としました。控訴審でも同じく有罪とされ、最高裁判所がこの判決を支持しました。つまり、無断で他人に入れ墨をすることは、身体を傷つける行為として法律で罰せられるということが確認されました。

その他 1995年 最高裁判所第三小法廷

外国人登録法違反

この裁判は、外国人登録法により外国人に指紋押なつを強制することが憲法に違反するかどうかが争われた事件です。最高裁判所は、指紋を押させられない自由は個人の私生活の自由として憲法で保護されると認めました。しかし同時に、外国人に対する指紋押なつ制度は国の正当な理由に基づくものであり、憲法違反ではないと判断しました。

不明 1994年 最高裁判所第三小法廷

監禁、強盗、強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反

不明。提供いただいた判例データが本文抜粋の部分で空白となっており、事件の詳細な内容や判決の具体的な理由が記載されていません。事件名から、強盗や傷害に関わる複数の犯罪が関係していることは分かりますが、判決内容や量刑については判断できません。

不明 1994年 最高裁判所第三小法廷

公務執行妨害、傷害

公務執行妨害と傷害の事件で、被告人が捜査段階で弁護人に依頼する権利が侵害されたと主張しました。最高裁判所は、控訴審がこの主張についてどのように判断すべきかについて、職権で判断を示しました。この判例は、警察の捜査段階における被疑者の権利保護に関する重要な基準を示しています。

その他 1994年 最高裁判所第三小法廷

覚せい剤取締法違反、公文書毀棄

覚せい剤の使用が疑われた被疑者が、警察官に車のキーを取り上げられ、約6時間以上現場に留め置かれた後、強制採尿手続を受けました。この事件では、留め置きは違法でしたが、被疑者の危険な状態や警察官の必要性があったこと、その後の採尿手続が適切だったことから、採尿で得られた検査結果は証拠として使用できると判断されました。

← 前へ 5 / 7 次へ →