有罪 その他 重大
国外移送略取,器物損壊被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
日本人の妻と別居中のオランダ国籍の男性が、妻が監護していた2歳4か月の子どもを、オランダに連れ去る目的で病院から力ずくで連れ出しました。最高裁判所は、この男性が親権者の一人であることを考慮しても、この行為は「国外移送略取罪」という犯罪に該当すると判断し、違法性は認められると判決しました。
裁判要旨(原文)
日本人である妻と別居中のオランダ国籍の者が,妻において監護養育していた2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて連れ出した判示の行為は,国外移送略取罪に該当し,その者が親権者の1人として子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても,その違法性は阻却されない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成15年3月18日
- 事件番号
- 平成14(あ)805
- 判決内容
- 不明