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有罪 その他 重大

傷害,業務上過失致死,同傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

高速道路で、甲が乙の運転態度に文句をつけるため、暗い夜間に高速道路上に2台の車を停止させました。甲が走り去った後も乙の車がその場に止まっていたところ、後ろから来た別の車が乙の車に衝突して、事故が発生しました。最高裁判所は、甲の無謀な停止行為が、最終的に起きた交通事故による死傷と因果関係があると判断しました。

裁判要旨(原文)

甲が,乙の運転態度に文句を言い謝罪させるため,夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及び乙が運転する自動車を停止させた過失行為は,自車が走り去ってから7,8分後まで乙がその場に乙車を停止させ続けたことなどの乙ら他人の行動等が介在して,乙車に後続車が追突する交通事故が発生した場合であっても,上記行動等が甲の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったなど判示の事情の下においては,上記交通事故により生じた死傷との間に因果関係がある。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成16年10月19日
事件番号
平成15(あ)1346
判決内容
不明

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