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「暴力」の検索結果: 24件
傷害,強盗,窃盗被告事件
複数人が被害者に暴力を振るった事件で、後から途中参加した加害者の責任が問われました。被害者の傷が誰の暴力で生じたか明確でない場合、途中参加者でも傷害罪で責任を問われる可能性がありますが、その者の暴力が傷を生じさせる危険性がある場合に限られるという判断が示されました。
判決: 不明
傷害,傷害致死被告事件
複数の人が関係のない状態で同じ時間帯に同じ人に暴力を振るい、けがをさせた事件についての判例です。最高裁判所は、各暴力行為が危険性を持ち、同じ場面で行われたことが証明されれば、自分の行為がけがを起こしていないことを証明しない限り、犯人は責任を逃れられないと判断しました。また、この原則は死亡事故の場合にも適用されるとしています。
判決: 不明
死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件
被告人が同一被害者に対して約4か月間または約1か月間にわたって繰り返し暴力を振るい、複数の傷害を与えた事件です。裁判所は、これらの暴力行為を一連のものとして評価し、1つの犯罪として扱うことができると判断しました。また、このような場合でも、加害者、被害者、期間、場所などを明記することで、起訴内容が十分に特定されると判断されました。
判決: 不明
傷害致死,殺人,死体遺棄,傷害,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁被告事件
架空請求詐欺グループの仲間割れにより、複数の人物が傷害致死、殺人、死体遺棄などの重大犯罪を犯した事件です。最高裁判所は被告人に死刑を言い渡し、その判決を維持しました。この事件は組織的な犯罪と極めて悪質な暴力行為が関係していました。
判決: 死刑
傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件
この事件は、複数の人が被害者に対して暴力を振るった事件です。まず他の人が被害者を傷つけた後、被告人がその後に加わって更に暴力を加えました。裁判所は、被告人は自分が加わった後の暴力による傷害についてのみ責任を負い、自分が加わる前に既に生じていた傷害については責任を負わないと判断しました。
判決: 不明
強姦被告事件
通行中の女性に対して暴力と脅迫を使ってビルの階段に連れていき、性的暴力をはたらいたとして起訴された事件です。1審と2審は被害者の証言を全て信じて有罪と判断しましたが、最高裁判所はその判断に問題があると指摘して判決を変更しました。この判決は、被害者の証言だけでは十分ではなく、より慎重に事実を判断する必要があることを示した重要な事件です。
判決: 不明
窃盗,傷害,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
被告人が窃盗、傷害、出入国管理法違反の罪に問われた事件です。原審裁判所は事後強盗(盗んだ後に被害者に暴力を振るうこと)としての暴行について被告人らの共謀を認めませんでしたが、最高裁判所はこの判断に重大な誤りがある疑いが強いとして、原判決を破棄して事件を差し戻しました。
判決: 不明
傷害被告事件
ある人が別の人から暴力を受けたため、それに対抗して複数回の暴行を加えてしまった事件です。最初の反撃は正当防衛として認められる範囲でしたが、その後さらに暴行を加えてしまいました。裁判所は、最初の正当防衛と後の過度な暴行が一つながりの行為と判断し、全体として過剰防衛による傷害罪として有罪としました。
判決: 不明
傷害被告事件
この事件は、相手方からの急迫不正な侵害に対して被告人が加えた暴力についての裁判です。被告人が最初は正当防衛に当たる暴力を加えて相手を転倒させた後、続けて追加の暴力を加えました。裁判所は、この2つの暴力の間に明確な断絶があり、追加の暴力は防衛ではなく攻撃の意思で行われたと判断しました。結果として、これを全体的に過剰防衛として扱うことはできないという判断を示しました。
判決: 不明
住居侵入,強制わいせつ致傷,傷害被告事件
就寝中の被害者に対してわいせつな行為をした男が、被害者が目覚めて抵抗したため逃げようとして暴力を加え、けがを負わせた事件です。裁判所は、逃走のための暴力であっても、元々のわいせつな行為と一連のものとして『強制わいせつ致傷罪』が成立すると判断しました。
判決: 不明
証人威迫,暴行被告事件
この事件は、証人を脅迫したり暴力を振るったりした行為が問題となった刑事事件です。最高裁判所は、脅迫とは『不安や困惑させる内容の文書を送って相手に読ませる方法』も含まれると判断しました。この判決により、文書を使った脅迫行為の法的性質が明確になりました。
判決: 不明
殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,死体遺棄,殺人未遂,火薬類取締法違反,覚せい剤取締法違反,傷害被告事件
福岡の暴力団組長が、対立する暴力団の元組長を銃で射殺し、さらに他の犯罪も行った事件です。銃砲刀剣類の違法所持、死体遺棄、覚せい剤使用など複数の重大な犯罪が認められました。最高裁判所は死刑判決を支持し、その判決が正当であることを確認しました。
判決: 死刑
未成年者略取被告事件
別居中の両親がいる2歳の子どもについて、母親が監護(面倒を見ていた)していました。父親が力ずくで子どもを連れ去りましたが、父親も親権者の一人です。この事件で裁判所は、親権者であっても正当な理由がなく暴力的に子どもを連れ去ることは違法だと判断しました。
判決: 不明
特別公務員暴行陵虐致死被告事件
公務員が職務中に被害者に暴力を加えて死亡させた事件です。1審と控訴審で懲役3年、執行猶予5年の判決が出されました。最高裁判所は、この量刑が極端に不当ではないと判断し、控訴審の判決を支持しました。
判決: 懲役3年、執行猶予5年
傷害致死被告事件
男性が被害者に長時間激しく暴力を振るいました。被害者は極度の恐怖を感じて逃げ出し、その逃走途中に高速道路に進入して交通事故で亡くなりました。裁判所は、被害者がパニック状態で危険な行動をとったのは加害者の暴行が原因だと判断し、暴行と死亡の間に因果関係があると認めました。
判決: 不明
死体遺棄,傷害致死被告事件
被告人が1997年9月30日に福岡市内のビジネスホテルで被害者の頭部などに暴力を加え、その結果として死亡させたという傷害致死事件です。最高裁判所は、暴力の具体的な方法や死因の詳細が完全には特定されていなくても、日時・場所・大まかな行為内容が示されていれば、訴因(検察側の主張)として十分だと判断しました。この判決は、刑事裁判における訴因の特定要件に関する重要な法理を示すものです。
判決: 不明
暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害
少年が暴力行為と傷害を起こした事件で、家庭裁判所が保護処分を決めましたが、その決定が上級裁判所で取り消されました。その後、家庭裁判所が改めて検察官に送致することができるかが争点となりました。最高裁は、一度取り消された決定に基づいて検察官に送致することはできず、そのようにして起こされた裁判は無効であると判断しました。
判決: 不明
兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
本判例は1985年10月20日に成田空港で発生した大規模な反対運動事件です。参加者らが兇器を準備して集合し、火炎びんを使用するなどして警察官に暴力を振るい公務を妨害した事件で、最高裁判所が犯罪の成立を認め有罪判決を確定させたものです。
判決: 不明
傷害
複数人が一緒に誰かから身を守るための暴力を使いました。攻撃が終わった後も、その中の一部の人が暴力を続けたという事件です。暴力を続けなかった人については、自分たちを守るための正当な行為だと認められました。
判決: 不明
傷害、暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反
この判例は、暴力行為等処罰に関する法律で定められている「仮装」という言葉の意味についての最高裁判所の判断です。裁判所は、「仮装」とは相手方を誤信させるような行為をすれば足りており、実際に相手方が本当に騙されたかどうかは問題ではないと判示しました。この判断は、暴力行為罪の適用範囲を明確にする重要な判例となっています。
判決: 不明