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有罪 その他 重大

傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件

AIによるわかりやすい解説

この事件は、複数の人が被害者に対して暴力を振るった事件です。まず他の人が被害者を傷つけた後、被告人がその後に加わって更に暴力を加えました。裁判所は、被告人は自分が加わった後の暴力による傷害についてのみ責任を負い、自分が加わる前に既に生じていた傷害については責任を負わないと判断しました。

裁判要旨(原文)

他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ,傷害罪の共同正犯としての責任を負う。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成24年11月6日
事件番号
平成24(あ)23
判決内容
不明

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