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その他 その他 中程度

傷害

AIによるわかりやすい解説

複数人が一緒に誰かから身を守るための暴力を使いました。攻撃が終わった後も、その中の一部の人が暴力を続けたという事件です。暴力を続けなかった人については、自分たちを守るための正当な行為だと認められました。

裁判要旨(原文)

急迫不正の侵害に対し、複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び、侵害が終了した後に、なおも一部の者が暴行を続けた場合において、侵害終了後に暴行を加えていない者については、侵害現在時における暴行について防衛行為としての相当性が認められ、侵害終了後の暴行について共謀が認められないという判示の事実関係の下においては、過剰防衛ではなく、正当防衛が成立する。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成6年12月6日
事件番号
平成2(あ)335
判決内容
不明

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