⚖️ 裁判MAP β版
有罪 その他 重大

傷害,傷害致死被告事件

AIによるわかりやすい解説

複数の人が関係のない状態で同じ時間帯に同じ人に暴力を振るい、けがをさせた事件についての判例です。最高裁判所は、各暴力行為が危険性を持ち、同じ場面で行われたことが証明されれば、自分の行為がけがを起こしていないことを証明しない限り、犯人は責任を逃れられないと判断しました。また、この原則は死亡事故の場合にも適用されるとしています。

裁判要旨(原文)

1 同時傷害の特例を定めた刑法207条は,共犯関係にない二人以上が暴行を加えた事案において,検察官が,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち同一の機会に行われたものであることの証明をした場合,各行為者において,自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れないとしたものである。 2 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案において,刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には,いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,各行為者について同条の適用は妨げられない。

#実刑
裁判所ウェブサイトで原文を見る →

事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成28年3月24日
事件番号
平成27(あ)703
判決内容
不明

同カテゴリの判例

その他の判例をすべて見る →