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有罪 その他 重大

死体遺棄,傷害致死被告事件

AIによるわかりやすい解説

被告人が1997年9月30日に福岡市内のビジネスホテルで被害者の頭部などに暴力を加え、その結果として死亡させたという傷害致死事件です。最高裁判所は、暴力の具体的な方法や死因の詳細が完全には特定されていなくても、日時・場所・大まかな行為内容が示されていれば、訴因(検察側の主張)として十分だと判断しました。この判決は、刑事裁判における訴因の特定要件に関する重要な法理を示すものです。

裁判要旨(原文)

「被告人は,単独又は甲及び乙と共謀の上,平成9年9月30日午後8時30分ころ,福岡市a区所在のビジネス旅館Ab階c号室において,被害者に対し,その頭部等に手段不明の暴行を加え,頭蓋冠,頭蓋底骨折等の傷害を負わせ,よって,そのころ,同所において,頭蓋冠,頭蓋底骨折に基づく外傷性脳障害又は何らかの傷害により死亡させた。」との傷害致死の訴因は,暴行態様,傷害の内容,死因等の表示が概括的であるが,検察官において,当時の証拠に基づき,できる限り日時,場所,方法等をもって罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものである以上,訴因の特定に欠けるところはない。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成14年7月18日
事件番号
平成13(あ)318
判決内容
不明

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