有罪 その他 中程度
傷害被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
ある人が別の人から暴力を受けたため、それに対抗して複数回の暴行を加えてしまった事件です。最初の反撃は正当防衛として認められる範囲でしたが、その後さらに暴行を加えてしまいました。裁判所は、最初の正当防衛と後の過度な暴行が一つながりの行為と判断し、全体として過剰防衛による傷害罪として有罪としました。
裁判要旨(原文)
急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において,単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても,同暴行とその後の防衛の程度を超えた暴行とが一連一体のものであり,同一の防衛の意思に基づく1個の行為と認めることができる本件事実関係の下では,全体的に考察して1個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めるのが相当であり,傷害が生じた経緯は有利な情状として考慮すれば足りる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成21年2月24日
- 事件番号
- 平成20(あ)2102
- 判決内容
- 不明