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傷害,強盗,窃盗被告事件

AIによるわかりやすい解説

複数人が被害者に暴力を振るった事件で、後から途中参加した加害者の責任が問われました。被害者の傷が誰の暴力で生じたか明確でない場合、途中参加者でも傷害罪で責任を問われる可能性がありますが、その者の暴力が傷を生じさせる危険性がある場合に限られるという判断が示されました。

裁判要旨(原文)

1 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合,その傷害を生じさせた者を知ることができないときは,刑法207条の適用により後行者は当該傷害についての責任を免れない。 2 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合に,刑法207条の適用により後行者に対して当該傷害についての責任を問い得るのは,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであるときに限られる。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
令和2年9月30日
事件番号
令和1(あ)1751
判決内容
不明

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