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有罪 その他 中程度

傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

この事件は、相手方からの急迫不正な侵害に対して被告人が加えた暴力についての裁判です。被告人が最初は正当防衛に当たる暴力を加えて相手を転倒させた後、続けて追加の暴力を加えました。裁判所は、この2つの暴力の間に明確な断絶があり、追加の暴力は防衛ではなく攻撃の意思で行われたと判断しました。結果として、これを全体的に過剰防衛として扱うことはできないという判断を示しました。

裁判要旨(原文)

相手方の急迫不正の侵害に対し,正当防衛に当たる暴行(以下「第1暴行」という。)を加えて同人を転倒させた被告人が,これと時間的,場所的に連続して暴行(以下「第2暴行」という。)を加えた場合において,相手方が更なる侵害行為に出る可能性のないことを認識した上,防衛の意思ではなく,専ら攻撃の意思に基づき相当に激しい態様の第2暴行を加えたなどの本件事実関係の下では,第1暴行と第2暴行の間には断絶があって,急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちに,その反撃が量的に過剰になったものとは認められず,両暴行を全体的に考察して1個の過剰防衛の成立を認めるのは相当ではない。

#傷害
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成20年6月25日
事件番号
平成20(あ)124
判決内容
不明

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