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証人威迫,暴行被告事件

AIによるわかりやすい解説

この事件は、証人を脅迫したり暴力を振るったりした行為が問題となった刑事事件です。最高裁判所は、脅迫とは『不安や困惑させる内容の文書を送って相手に読ませる方法』も含まれると判断しました。この判決により、文書を使った脅迫行為の法的性質が明確になりました。

裁判要旨(原文)

刑法105条の2にいう「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれる。

#ストーキング
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成19年11月13日
事件番号
平成19(あ)779
判決内容
不明

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