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傷害、暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反

AIによるわかりやすい解説

この判例は、暴力行為等処罰に関する法律で定められている「仮装」という言葉の意味についての最高裁判所の判断です。裁判所は、「仮装」とは相手方を誤信させるような行為をすれば足りており、実際に相手方が本当に騙されたかどうかは問題ではないと判示しました。この判断は、暴力行為罪の適用範囲を明確にする重要な判例となっています。

裁判要旨(原文)

暴力行為等処罰に関する法律一条の「仮装」は、一般に相手方を誤信させるような行為に出れば足り、実際に相手方を誤信させるまでの必要はない。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成3年2月22日
事件番号
平成2(あ)633
判決内容
不明

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