その他 その他 中程度
暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
少年が暴力行為と傷害を起こした事件で、家庭裁判所が保護処分を決めましたが、その決定が上級裁判所で取り消されました。その後、家庭裁判所が改めて検察官に送致することができるかが争点となりました。最高裁は、一度取り消された決定に基づいて検察官に送致することはできず、そのようにして起こされた裁判は無効であると判断しました。
裁判要旨(原文)
一 家庭裁判所のした保護処分決定に対する少年側からの抗告に基づき、右決定が取り消された場合には、差戻しを受けた家庭裁判所が当該事件を少年法二〇条により検察官に送致することは許されない。 二 保護処分決定が抗告審で取り消された事件について、家庭裁判所が少年法二〇条により検察官送致決定をした場合、同法四五条五号に従って行われた公訴提起は違法、無効である。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成9年9月18日
- 事件番号
- 平成8(あ)838
- 判決内容
- 不明