有罪 その他 重大
兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
本判例は1985年10月20日に成田空港で発生した大規模な反対運動事件です。参加者らが兇器を準備して集合し、火炎びんを使用するなどして警察官に暴力を振るい公務を妨害した事件で、最高裁判所が犯罪の成立を認め有罪判決を確定させたものです。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成8年6月17日
- 事件番号
- 平成4(あ)1070
- 判決内容
- 不明