その他 その他 重大
死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
被告人が同一被害者に対して約4か月間または約1か月間にわたって繰り返し暴力を振るい、複数の傷害を与えた事件です。裁判所は、これらの暴力行為を一連のものとして評価し、1つの犯罪として扱うことができると判断しました。また、このような場合でも、加害者、被害者、期間、場所などを明記することで、起訴内容が十分に特定されると判断されました。
裁判要旨(原文)
1 同一被害者に対し約4か月間又は約1か月間という一定の期間内に反復累行された一連の暴行によって種々の傷害を負わせた事実については,その暴行が,被告人と被害者との一定の人間関係を背景として,共通の動機から繰り返し犯意を生じて行われたものであることなどの事情(判文参照)に鑑みると,全体を一体のものと評価し,包括して一罪と解することができる。 2 包括一罪を構成する一連の暴行による傷害については,本件のような訴因(判文参照)であっても,共犯者,被害者,期間,場所,暴行の態様及び傷害結果を記載することをもって,その特定に欠けるところはない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成26年3月17日
- 事件番号
- 平成23(あ)1224
- 判決内容
- 不明