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業務上過失傷害,道路交通法違反被告事件

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検察官が第1審の無罪判決に対して控訴を申し立てた事件です。控訴審の途中で被告人が所在不明になりましたが、裁判所が以前の住所に送達した召喚状などの書類は有効であるという判断が示されました。この判決は、被告人がどこにいなくなっても、最後に受け取っていた住所への送達は法律上有効だということを明確にしたものです。

裁判要旨(原文)

第1審の無罪判決に対し検察官が控訴を申し立て,控訴申立通知書の送達を受けた被告人が,控訴審裁判所に刑訴規則62条1項の住居等を届け出ず,当時居住していた場所あてに送達された書類を異議なく受領し,その後所在不明となるなどの判示の事実関係の下においては,控訴審裁判所が上記場所にあてて行った被告人に対する公判期日召喚状等の書留郵便に付する送達は,有効である。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成19年4月9日
事件番号
平成15(あ)279
判決内容
不明

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