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有罪 その他 中程度

傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

被告人が相手方に暴行を加えたところ、相手方がこれに対して攻撃してきました。被告人はこの攻撃に対して傷害行為で反撃しましたが、裁判所は、被告人が先に暴行を加えて自ら攻撃を招いたのであり、相手方の攻撃に対する正当防衛は認められないと判断しました。

裁判要旨(原文)

相手方から攻撃された被告人がその反撃として傷害行為に及んだが,被告人は,相手方の攻撃に先立ち,相手方に対して暴行を加えているのであって,相手方の攻撃は,被告人の暴行に触発された,その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから,相手方の攻撃が被告人の上記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,被告人の上記傷害行為は,被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成20年5月20日
事件番号
平成18(あ)2618
判決内容
不明

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