原判決破棄・差し戻し その他 重大
器物損壊,住居侵入,殺人未遂,傷害被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
被告人が器物損壊、住居侵入、殺人未遂、傷害などの犯罪に関わっていると指摘されていた事件です。最高裁判所は、共犯者の供述だけを根拠とした有罪判断が信頼できないと判断しました。裁判をやり直すため、事件を下級裁判所に差し戻しました。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成21年9月25日
- 事件番号
- 平成19(あ)2292
- 判決内容
- 不明
被告人が器物損壊、住居侵入、殺人未遂、傷害などの犯罪に関わっていると指摘されていた事件です。最高裁判所は、共犯者の供述だけを根拠とした有罪判断が信頼できないと判断しました。裁判をやり直すため、事件を下級裁判所に差し戻しました。