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有罪 その他 中程度

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

ショッピングセンターで女性の臀部を携帯電話で無断撮影した男性の行為が、北海道の条例が禁止する「卑わいな言動」に該当するかが争われた事件です。最高裁判所は、「卑わいな言動」という言葉は明確で分かりやすく、本件の撮影行為はこの条例違反に該当すると判断しました。つまり、他人を性的に侮辱・不安にさせるような迷惑行為を禁止した条例は適切であり、その規定に違反した行為として処罰できるという判決です。

裁判要旨(原文)

1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう。 2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」は,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,不明確ではない。 3 ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執ように付けねらい,デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した本件行為(判文参照)は,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たる。 (3につき反対意見がある。)

#盗撮 #性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成20年11月10日
事件番号
平成19(あ)1961
判決内容
不明

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