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無罪 その他 軽微

暴行被告事件

AIによるわかりやすい解説

被告人の建物に対して、相手方が立入禁止の看板を無断で取り付けようとしました。被告人はこの行為から自分の権利を守るために、相手方の胸部を突く暴行を行いました。裁判所は、相手方が以前から繰り返し嫌がらせをしており、暴行の程度が軽微だったことから、この暴行は正当防衛の範囲内であり許容される行為だと判断しました。

裁判要旨(原文)

相手方らが立入禁止等と記載した看板を被告人方建物に取り付けようとすることによって被告人らの上記建物に対する共有持分権,賃借権等や業務,名誉に対する急迫不正の侵害に及んだのに対し,上記権利等を防衛するために被告人が相手方の胸部等を両手で突いた暴行は,相手方らが以前から継続的に被告人らの上記権利等を実力で侵害する行為を繰り返しており,上記暴行の程度が軽微であるなどの事実関係(判文参照)の下においては,防衛手段としての相当性の範囲を超えるものではない。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成21年7月16日
事件番号
平成20(あ)1870
判決内容
無罪

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