有罪 その他 中程度
強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
この事件は、強制執行を妨害し、電磁的公正証書の原本に虚偽の記録をして供用した被告人に関するものです。最高裁判所は、刑法96条の2が規定する「強制執行」に、民事執行法で定められた「担保権の実行としての競売」が含まれるかという法律上の重要な問題について判断しました。最高裁判所は、競売もまた「強制執行」に含まれると判示しました。
裁判要旨(原文)
刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成21年7月14日
- 事件番号
- 平成19(あ)2355
- 判決内容
- 不明