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その他

133件の判例

有罪 2013年 最高裁判所第三小法廷

傷害致死,殺人,死体遺棄,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

架空請求詐欺グループ内の仲間割れから殺人事件に発展した事件です。被告人が傷害致死、殺人、死体遺棄などの重大犯罪に問われました。最高裁判所は死刑の判決を維持し、これが確定しました。

有罪 2013年 最高裁判所第三小法廷

傷害致死,殺人,死体遺棄,傷害,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁被告事件

架空請求詐欺グループの仲間割れにより、複数の人物が傷害致死、殺人、死体遺棄などの重大犯罪を犯した事件です。最高裁判所は被告人に死刑を言い渡し、その判決を維持しました。この事件は組織的な犯罪と極めて悪質な暴力行為が関係していました。

再起訴有効 2013年 最高裁判所第三小法廷

業務上過失傷害被告事件

16歳の少年が起こした交通事故による業務上過失傷害事件についての裁判です。事件から検察への送付まで約2年11か月かかり、一度は不起訴となったため少年審判を受ける機会が失われました。しかし、その後に再び起訴されました。裁判所は、運転者の特定に時間がかかったこと、検察の判断もやむを得ないとして、この再起訴は有効であると判断しました。

有罪 2013年 最高裁判所第一小法廷

傷害致死,殺人,死体遺棄,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁被告事件

架空請求詐欺グループ内での仲間割れが原因で、複数の被害者が殺害・傷害を受けた事件です。被告人は傷害致死、殺人、死体遺棄などの重大な犯罪で起訴されました。最高裁判所は死刑判決を維持し、この量刑が適切であると判断しました。

有罪 2013年 最高裁判所第二小法廷

殺人,有印私文書偽造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,公用文書毀棄,詐欺,傷害致死,出入国管理及び難民認定法違反,公正証書原本不実記載,同行使被告事件

中国人の妻が夫を殺害し、その後も複数の犯罪を重ねた事件です。妻は他人に殺人を実行させるなど、詐欺や文書偽造なども行いました。最高裁判所は無期懲役の判決を維持し、この厳しい判決が正当であると判断しました。

有罪 2012年 最高裁判所第三小法廷

傷害被告事件

病院で働く人に対して、睡眠薬などの薬物を無断で飲ませた事件です。被害者は6時間または2時間にわたって意識がぼんやりし、体の力が入らなくなるなどの症状が出ました。最高裁判所は、このような行為は傷害罪(人の体を傷つける犯罪)に該当すると判断しました。

不明 2012年 最高裁判所第三小法廷

道路交通法違反,自動車運転過失傷害被告事件

この判例は、道路交通法違反と自動車運転過失傷害事件における最高裁の判決です。被告人の補佐人(弁護士など)が提出した上告理由について、裁判所がどう判断するかが争点となりました。ただし、提供されたテキストには判決内容の具体的な本文がないため、詳細な判示内容は不明です。

有罪 2012年 最高裁判所第二小法廷

監禁致傷,傷害被告事件

被告人が被害者を不法に監禁した結果、被害者が外傷後ストレス障害(PTSD)を発症しました。最高裁判所は、監禁によってPTSDが発症した場合、これは刑法の傷害に当たると判断し、監禁致傷罪の成立を認めました。この判決により、精神的な損傷も傷害として法的に保護されることが確認されました。

有罪 2012年 最高裁判所第二小法廷

傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件

この事件は、複数の人が被害者に対して暴力を振るった事件です。まず他の人が被害者を傷つけた後、被告人がその後に加わって更に暴力を加えました。裁判所は、被告人は自分が加わった後の暴力による傷害についてのみ責任を負い、自分が加わる前に既に生じていた傷害については責任を負わないと判断しました。

有罪 2012年 最高裁判所第三小法廷

横領,傷害致死,逮捕監禁,殺人被告事件

本判例は山梨県で複数の人物を殺害した事件に関するもので、最高裁判所が死刑判決を維持したケースです。被告人は横領、傷害致死、逮捕監禁、殺人などの重大犯罪で起訴されていました。最高裁は下級審の死刑判決を支持し、これ以上の上訴の余地がない最終的な判決となりました。

有罪 2011年 最高裁判所第一小法廷

被告人Aに対する強盗致傷,傷害,殺人,監禁,強盗殺人,死体遺棄,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反,被告人Bに対する傷害,殺人,監禁,強盗致傷,強盗殺人,死体遺棄,暴力行為等処罰に関する法律違反,被告人Cに対する傷害,殺人,監禁,強盗致傷,強盗殺人,死体遺棄各被告事件

複数の被告人が集団で被害者をリンチ(暴行)して殺害し、死体を遺棄したという重大な事件です。強盗や監禁なども含まれる極めて悪質な犯行でした。最高裁判所は被告人らの死刑判決を妥当と判断し、死刑を維持しました。

有罪 2011年 最高裁判所第三小法廷

殺人未遂,傷害,公務執行妨害,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,監禁被告事件

愛知県で立て籠もり状態になった被告人が銃を発砲し、1人を殺害、2人に重傷を負わせるなど複数の重大犯罪を行った事件です。最高裁判所は被告人に無期懲役という判決を下し、これが適切であると判断しました。この判決は被告人の行為の極めて悪質性を反映したものです。

その他 2011年 最高裁判所第二小法廷

強姦被告事件

通行中の女性に対して暴力と脅迫を使ってビルの階段に連れていき、性的暴力をはたらいたとして起訴された事件です。1審と2審は被害者の証言を全て信じて有罪と判断しましたが、最高裁判所はその判断に問題があると指摘して判決を変更しました。この判決は、被害者の証言だけでは十分ではなく、より慎重に事実を判断する必要があることを示した重要な事件です。

その他 2011年 最高裁判所第一小法廷

傷害,詐欺,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗,強盗殺人,死体遺棄被告事件

複数の犯罪(傷害、詐欺、強盗、殺人など)で起訴された被告人の事件です。中国で身柄を拘束されていた共犯者の供述調書が、日本の裁判で証拠として認められるかが問題となりました。最高裁は、中国の捜査官が適切な方法で取調べを行い、強制がなかったことが確認できれば、その調書は日本の刑事裁判で使用できると判断しました。

有罪 2011年 最高裁判所第三小法廷

強制執行妨害幇助被告事件

この事件は、弁護士が強制執行の手続きを妨害するのを手助けした罪に問われた事件です。原裁判所が被告人(弁護士)に有罪判決を下し、最高裁判所がその判決を支持しました。強制執行妨害幇助罪(法律で禁止されている強制執行の妨害を手助けする行為)の成立が認められた事例です。

有罪 2011年 最高裁判所第一小法廷

監禁致傷,詐欺,強盗,殺人,傷害致死被告事件

北九州連続監禁殺人等事件で、被告人が6名を殺害し1名を死に致すなどした事件です。1審は死刑判決を下しましたが、控訴審は無期懲役に減刑しました。最高裁は、この減刑判決が著しく正義に反するとは言えないとして、控訴審判決を支持しました。

有罪 2011年 最高裁判所第一小法廷

監禁致傷,詐欺,強盗,殺人,傷害致死被告事件

複数の被害者に対する監禁、詐欺、強盗、殺人などの重大犯罪を行った被告人に対して、最高裁判所が死刑の判決を維持しました。この事件は北九州で起きた連続監禁殺人事件として知られており、被告人の極めて悪質で危険性の高い犯行が認められたものです。

有罪 2011年 最高裁判所第二小法廷

傷害,暴力行為等処罰に関する法律違反,監禁,強盗,殺人被告事件

岡山県で複数の人命が奪われた生き埋め殺人事件の最高裁判決です。被告人は殺人、強盗、監禁などの重大犯罪で起訴されました。最高裁は一審・二審の死刑判決を維持し、死刑が確定しました。この事件は極めて悪質で残忍な犯行として、死刑が妥当と判断されました。

有罪 2010年 最高裁判所第一小法廷

殺人,詐欺,住居侵入,強盗殺人未遂,脅迫被告事件

この事件は、被告人が複数の人物を殺害するなどの重大犯罪を犯したケースです。一審・二審で死刑が言い渡されており、最高裁判所がその判決を支持して死刑を確定させました。被告人の犯行は極めて悪質で、複数の保険金詐欺と関連する殺人が含まれていました。

破棄差し戻し 2010年 最高裁判所第一小法廷

銃砲刀剣類所持等取締法違反,業務上過失傷害被告事件

銃砲刀剣類の違法所持と業務上過失傷害の罪に問われた事件です。第2審で一部無罪判決が出ていましたが、最高裁判所が重大な事実誤認(事実の判断を大きく間違えていること)の疑いが顕著であると判断し、第2審の判決全部を破棄して事件を差し戻しました。より正確な事実調査と判断をやり直すよう指示した事例です。

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