その他
133件の判例
道路交通法違反被告事件
交通事故を起こした運転者が、被害者を探すため一度は車を停止したものの、その後被害者の救護とは無関係にコンビニエンスストアで買い物をした事件です。最高裁判所は、重篤な傷害を負わせた可能性が高い事故の場合、運転者は被害者の発見と救護に向けた継続的な措置を講じる義務があると判示しました。この事案では、買い物に行ったことで、その義務に違反したと認定されました。
威力業務妨害、暴行、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊被告事件
航空機内で威力業務妨害や暴行などの行為を行った被告人が、航空法の規定が私人である機長に処罰権の委任をしており違憲ではないかと主張した事件です。最高裁判所は、この憲法違反の主張について、判断する前提となる事実が欠けているとして、主張を受け付けない(欠前提処理)との判断を示しました。つまり、裁判所は憲法の問題について判断せず、事件の内容に関わる基本的な事実関係の確認が必要と考えたものです。
傷害被告事件
被告人が誰かに傷害を与えたとされた事件です。第一審の裁判所は病院の診療録に書かれた内容を証拠として使い、被害者が被告人以外の人から傷を受けたと判断しました。しかし最高裁は、この診療録の記載が出所が不明確で信頼性が低いため、これを証拠として使うことは違法だと判断しました。
被告人Aに対する脅迫、被告人Bに対する強要未遂被告事件
労働組合の組合員が会社の取締役を脅迫して就労証明書の作成を要求した事件です。第1審では強要未遂罪で有罪となりましたが、最高裁は原審の判断に手続き上の誤りがあると指摘しました。事件は法律的な判断の正確性が問われた事件です。
傷害致死、傷害、証拠隠滅教唆被告事件
提供いただいたデータには本文の具体的内容が含まれていないため、詳細な判示内容を確認できません。本件は、被告人が他人に対して自らの刑事事件の証拠を隠滅するよう教唆した行為が、刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯として成立するかどうかが争点となった事件です。最高裁判所が判断を示した重要な判例となっています。
傷害、暴行被告事件
被告人がAさんに暴行を加えて怪我をさせたとされた事件です。1審では被告人の暴行による傷害罪が認められましたが、2審はこれを覆しました。最高裁は2審の判断に誤りがあると指摘し、事件を差し戻しました。
覚醒剤取締法違反被告事件
覚醒剤の使用疑いで被疑者に対して尿検査を強制的に実施しました。裁判所が出した採尿令状には違法な点がありましたが、警察官は適切な手続きに従い、被疑者に任意提出を繰り返し促すなどしていました。最高裁は、手続きの違法性の程度は重大ではないとして、この尿検査の結果を証拠として使用できると判断しました。
殺人,殺人未遂,傷害被告事件
被告人が自動車の運転者に睡眠導入剤を密かに飲ませて運転させ、その結果引き起こした交通事故で対向車の運転者が怪我をしました。第1審は被告人が対向車の運転者を殺すつもりだったと判断しましたが、原審(高等裁判所)がこの判断を間違いだと言いました。最高裁判所は、原審の判断の仕方に法律上の誤りがあったとして、この事件をやり直すために高等裁判所に差し戻しました。
覚醒剤取締法違反,大麻取締法違反,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件
警察官が被告人の車から薬物を発見し逮捕した事件です。警察官が虚偽の報告書を作成して捜索令状を得た可能性があるのに、原判決がその事実を確認しないまま証拠を有効と判断したことが問題とされました。最高裁は原判決を破棄し、警察の手続に重大な違法がなかったかを改めて調べるよう命じました。
脅迫被告事件
この事件は脅迫被告事件で、最高裁が裁判の進め方に関するルールについて判断しました。裁判所に『別の場所で裁判してほしい』という申し立てがされた場合、それが単に裁判を遅くするためだけの目的であることが明らかなときは、通常の手続きの停止を待つ必要がないという判断を示しました。
傷害,強盗,窃盗被告事件
複数人が被害者に暴力を振るった事件で、後から途中参加した加害者の責任が問われました。被害者の傷が誰の暴力で生じたか明確でない場合、途中参加者でも傷害罪で責任を問われる可能性がありますが、その者の暴力が傷を生じさせる危険性がある場合に限られるという判断が示されました。
傷害致死被告事件
不明。提供いただいた本文抜粋にはHTMLのナビゲーション要素のみで、判例の詳細な内容が含まれていません。事件名は「傷害致死被告事件」で、最高裁判所第一小法廷が平成30年2月26日に判決を出したもので、共同正犯に関する法律問題が争点であったと考えられます。
窃盗,建造物侵入,傷害被告事件
警察がGPS端末を車に無断で取り付けて位置情報を追跡する捜査について、最高裁判所が判断しました。最高裁は、所有者の同意なくGPS端末を装着する行為は個人のプライバシーを侵害するもので、裁判所の許可(令状)がなければ行ってはいけない強制的な捜査手段であると判示しました。この判決により、警察がこのような捜査を行う際には必ず令状を取得する必要があることが確認されました。
傷害,傷害致死被告事件
複数の人が関係のない状態で同じ時間帯に同じ人に暴力を振るい、けがをさせた事件についての判例です。最高裁判所は、各暴力行為が危険性を持ち、同じ場面で行われたことが証明されれば、自分の行為がけがを起こしていないことを証明しない限り、犯人は責任を逃れられないと判断しました。また、この原則は死亡事故の場合にも適用されるとしています。
傷害,殺人,殺人未遂,未成年者略取,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
この事件は、石巻で複数の殺傷事件を起こした元少年に対する裁判です。被告人は殺人、傷害、銃砲刀剣類所持等の罪に問われました。最高裁判所は死刑という極刑を維持する判決を下しました。この判決は、少年であっても極めて悪質な犯行に対しては死刑が適用される可能性があることを示しています。
住居侵入,殺人,窃盗,傷害,脅迫被告事件
この事件は、長崎県で発生したストーカー事件です。被告人が女性に対して付きまとい行為を続け、最終的に殺害してしまいました。最高裁判所は、このような悪質な犯行に対して死刑という最も重い判決を言い渡しました。死刑の判決が確定した重大な事件です。
傷害致死被告事件
この裁判は、公判調書(裁判の記録)の整理期間に関する法律の問題についての最高裁判決です。刑事訴訟法48条3項で定められた公判調書の整理期間が、憲法31条で保障された適正な裁判手続と矛盾しないかが争われました。最高裁は、公判調書の整理期間を定めることは適正手続の保障と直接の関係がないと判断しました。
傷害被告事件
傷害事件に関する刑事裁判です。被告人は刑事訴訟法の略式手続に関する規定が憲法に違反していると主張しましたが、最高裁判所はこの主張が判決の結論に影響を与えない事柄についてのものであるとして、その主張を認めませんでした。
死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件
被告人が同一被害者に対して約4か月間または約1か月間にわたって繰り返し暴力を振るい、複数の傷害を与えた事件です。裁判所は、これらの暴力行為を一連のものとして評価し、1つの犯罪として扱うことができると判断しました。また、このような場合でも、加害者、被害者、期間、場所などを明記することで、起訴内容が十分に特定されると判断されました。
傷害致死被告事件
親が幼い子どもに危害を加えて死亡させた傷害致死事件です。第一審裁判所は検察官が求めた懲役10年を超えて懲役15年の判決を下しました。しかし最高裁判所は、そのような重い判決にする理由が十分に説明されていないとして、この判決を取り消しました。